第1章 総則
第1条 〔名称〕
本会議所は、韓国大阪青年会議所(JUNIOR CHAMBER INTERNATIONAL KOREA-OSAKA)
と称する。
第2条 〔事務所〕
本会議所は、事務局を大阪府大阪市北区中崎2丁目4番2号 大阪韓国人会館内におく。
第3条 〔徴章〕
本会議所は、社団法人 韓国青年会議所(以下、(社)韓国青年会議所という)で決定した公式徴章を持つ。
第4条 〔加盟〕
本会議所は、(社)韓国青年会議所(JUNIOR CHAMBER INTERNATIONAL KOREA)に加入し、同時に国際青年会議所(JUNIOR CHAMBER INTERNATIONAL)の地方会議所として加入する。
第5条 〔目的〕
本会議所は、国際青年会議所の信条を掲げ、社会・経済・文化に関する諸問題を調査研究して国内各種諸団体と協力し、地域社会に貢献することを目的とする。
第6条 〔事業〕
本会議所は、前条の目的を達成するために、特に大阪府下に於いて次の事業を行う。
- (1)社会・経済・文化に関する調査研究及びその改善・発達に関する事業
- (2)地域社会開発の推進に関する事業及び青少年問題に関する事業
- (3)国際青年会議所、(社)韓国青年会議所の機構を通じ、また日本国内の各青年会議所などと協力して、世界の相互信頼の増進と人類の幸福並びに世界平和達成に寄与する事業
- (4)指導力啓発の知識並びに教養の修得と向上及び能力の開発を利する事業
- (5)会員の個人修練と社会の奉仕並びに会員相互間の親睦を計るための事業
- (6)在日韓国人青年会議所としての特色から、在日韓国人社会に貢献できるような事業
- (7)その他、本会議所の目的を達成するために必要な事業
第7条 〔運営の原則〕
本会議所は特定の個人又は法人其の他の団体の利益を目的としてその事業を行ってはならず、特定の政党、宗教のためにも活動してはならない。
第8条 〔事業年度〕
本会議所の事業年度は毎年1月1日より12月31日迄とする。
第2章 会員
第9条 〔細則〕
本定款の執行に関係する細則は、理事会の決定に従い別途に定める。
第10条〔会員の種類〕
本会議所の会員は正会員、特別会員、名誉会員及び賛助会員の4 種類とする。
第11条 〔正会員〕
大阪府または大阪府近郊に住所または勤務先を有する20 才以上45 才未満の品格ある青年で、本会議所の目的に賛同し理事会において入会を承認されたものを正会員とする。但し、年度途中に45 才に達した会員は、その年度内は正会員としての資格を有する。
第12条 〔特別会員〕
制限年齢の年度末まで正会員であった者で、特別会友会(韓国大阪JCシニアクラブ)に加入した者をいう。
2.特別会友会は1976年に設立し、2017年2月21日附声明文に本会議所の会長と当該団体会長が署名した団体をいう。
第13条 〔名誉会員〕
社会有志で本会議所に特別な貢献のあった者を理事会の決定を経て名誉会員として推戴した者をいう。
第14条 〔賛助会員〕
本会議所の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人、法人または団体で理事会において入会を承認されたものは賛助会員となることができる。
第15条 〔会員の権利〕
正会員は、総会において各一個の表決権を有する。
- 2正会員は、選挙権、被選挙権を有する。
- 3正会員は、本定款に定めるもののほか、本会議所の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に 有する。
- 4特別会員及び名誉会員は総会で発言権だけを有する。
- 5賛助会員は、総会その他特定する行事に参加することができる。
第16条 〔会員の義務〕
本会議所の会員は、本定款に定めるもののほか、定款その他の規則を遵守し、本会議所の目的達成に必要な義務を負う。また、毎年定められた年会費を所定期日までに納入しなければならない。
第17条 〔入会〕
本会議所の正会員になろうとする者は、会員2 名以上の責任ある推薦により、別に定める「入会規定」に基づく所定の手続きにより申し込み理事会の承認を受けなければならない。
第18条 〔入会金及び会費〕
正会員及び賛助会員は、加入時に入会金と会費を納入しなければならない。その金額と納入方法は理事会で定める。
- 2本会議所は、(社)韓国青年会議所が定めた毎年度の会費を納付する。
第19条 〔会員資格の喪失〕
本会議所の会員は、次の事由によりその資格を失う。
- (1)退会したとき
- (2)死亡し、もしくは失踪宣言を受けたとき、または解散したとき
- (3)除名されたとき
第20条 〔懲戒及び褒賞〕
次の事項に該当する場合は、理事会の決議に従って一定期間資格停止、または除名(懲戒)処分にすることができる。
- (1)懲戒事由
- [1]会費を滞納したとき
- [2]各会議召集に無届で3 回以上欠席したとき
- [3]本会議所の名誉を傷つけ、または本会議所の目的に反する行為のあったとき。
但し、資格を第1項の事由で喪失した会員が滞納した会費を完納し再加入を申請した時は、 理事会出席理事の3 分の2 以上の賛成によって復活することができる
- (2)褒賞事由
正会員が本会議所の目的達成に寄与するか、社会に貢献した功績が著しい者に対し褒賞する。
第21条 〔拠出金品の不返還〕
既納の入会金・会費及びその他の拠出金は、返還しない。
第3章 役員
第22条 〔種類及び定数〕
本会議所の役員は次のとおりとする。- (1)会 長 1 名
- (2)直前会長 1 名
- (3)副会長 3 名以内(常任・内務・外務)
- (4)理 事 18 名以上30 名以内
- (5)監 事 3 名以内
第23条 〔役員の資格と選任〕
会長、副会長、監事は、理事を歴任した正会員で、総会においてこれを選出する。但し、会長は役員を2 期以上歴任した者とする。
- 2直前会長は自動的に役員になる。
- 3理事は原則的に正会員として満1 年以上在籍した者で、総会においてこれを選出する。
- 4役員の選出方法は別に定める役員選出規定による。
第24条 〔任期〕
役員の任期は毎年1 月1 日より同年12 月31 日迄とし、再任を妨げない。
- 2任期中に補任された役員は残余期間とする。
- 3役員は任期終了後後任者の就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
第25条 〔役員の代表派遣〕
(社)韓国青年会議所定款規定による中央理事は理事会の選定で派遣する。
- 2全ての国際会議派遣代表選定は理事会の承認を経て、会長が中央会議所に推薦するが、その者は正会員として1 年以上在籍した者とする。
- 3国際会議に派遣された代表は、会議終了後15 日以内に事務局に必ず報告書を提出せねばならない。
第26条 〔欠員〕
年度中、会長に事故ある場合は総会で会長を選出し、その他の役員の欠員が生じた場合は、会長が理事会の承認を得て任命する。
第27条 〔会長団の任務〕
会長は本会議所を代表し、全ての任務を統括する。会長は定款による任務のほか次の職務を持つ。
- (1)各地方会議所総会などの公式訪問並びに所見発表
- (2)文書による所見発表
- (3)事務局の指揮監督
- 2副会長は常任副会長、内務副会長、外務副会長に分割し、会長を補佐する。
- (1)常任副会長
本会議所の実務を円滑にし、また担当する各委員会の運営を責任のもと指導し調整する - (2)内務副会長
本会議所の組織を通じ、会員の活動を育成調整し、その運営の充実を期し、担当する各委員会の運営を責 任のもと指導し調整する - (3)外務副会長
中央会議所と各地方会議所との連絡及び協調、本会議所の対外活動に関する一切の問題を処理し、担当す る各委員会の運営を責任のもと指導し調整する
- (1)常任副会長
- 3会長に事故ある時は直前会長、常任副会長、内務副会長、外務副会長の順でその職務を代行する。
第28条 〔理事の任務〕
理事は会長を補佐し、会務を処理する。また、選任された各委員会担当理事は各々の業務の遂行を計る。
- 2この業務の分担は毎年最初に開かれる理事会で会長が理事会の承認を得て決定する。
- 3理事は理事会の構成員で理事会の決議を通じ本会議所の運営に参与する。
- 4理事は常に全会員に模範を示し、会員全体が正しいJC活動を行うように努力しなければならない。
第29条 〔監事の任務〕
監事は次に掲げる業務を行う。
- (1)会計を監査すること
- (2)理事の業務執行状況を調査すること
- (3)会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会と理事会に報告すること
- (4)前号の報告をするため必要があるときは、総会または理事会の招集を請求し、もしくは招集すること
- (5)監事は総会と理事会に出席してその意見を発表することができる
第4章 総会
第30条 〔構成〕
本会議所の総会は、正会員をもって構成する。
第31条 〔種類及び招集〕
総会は、定期総会と臨時総会の2 種類とする。
- 2定期総会は、毎年1 月中に行うものとする。
- 3臨時総会は、次の各号の一に該当する場合開催する。
- (1)会長が必要と認定したとき
- (2)在籍理事の半数以上が必要とし、招集を要請したとき
- (3)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき
- (4)前項第3号に規定する総会は、その請求を受け取った日より30 日以内に招集の手続きをしなければ ならない
- (5)前2項に定めるもののほか、監事は総会招集の必要を認めたときは,定款第29条第4項の規定により これを招集することができる
- (6)総会を招集するときは、会議の日時・場所・目的及び審議事項を記載した書面をもって、会日の10日前までに通知しなければならない
第32条 〔議長及び決議〕
総会の議長は、会長がこれにあたる。
- 2総会は在籍者過半数の出席で成立し、その議事は本定款に別に定めるもののほか、出席正会員の過半数で議 決する。但し、可否同数のときは議長が決定権を持つこととする。
第33条 〔書面表決等〕
やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
- 2前項の場合における前条第2 号の規定の適用については、その正会員は出席し議決に加わったものとみなす。
第34条 〔総会の決議事項〕
総会は、本会議所最高議決機関として次の事項を議決する。
- (1)定款の変更
- (2)事業計画及び収支予算の決定並びに変更
- (3)事業報告及び収支決算の承認
- (4)役員の選任及び解任
- (5)入会金・会費の額の決定
- (6)本会議所の解散
- (7)解散の場合の会費の徴収、清算人の選任及び残余財産の処分方法の決定
- (8)その他特に重要な事項
第35条 〔総会の特別決議〕
前条第1 号及び第6 号に掲げる事項を総会で議決するには、出席正会員の4 分の3 以上の賛成を要する。
- 2前項の議事に関する総会招集の通知には、付議事項の内容及び提案の理由を記載しなければならない。
第36条 〔総会の決議事項の通知〕
会長は、総会の終了後遅滞なくその決議事項を全員に書面で通知しなければならない。
第37条 〔議事録〕
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1)日時及び場所
- (2)正会員数の現在数、出席者数及び出席者氏名(書面決定含む)
- (3)審議事項及び議決事項
- (4)議事の経過の概要及びその結果
- (5)議事録署名人の選任に関する事項
- 2議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2 名以上が署名・押印をしたうえで、事務局に 保管せねばならない。
第5章 理事会
第38条 〔構成〕
本会議所の理事会は、次の各号の役員により構成する。
- (1)会長
- (2)直前会長
- (3)副会長(常任・内務・外務)
- (4)理事
- 2監事及び事務局長は、理事会に出席して意見を発表することができる。
第39条 〔機能〕
理事会はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決・処理する。
- (1)定款施行に関する細則の制定と改正
- (2)本会議所運営方針と事業計画の樹立・実施
- (3)役員候補の資格の審査及び担当活動に対する調査
- (4)入会希望者の加入承認
- (5)会員の賞罰に関する事項
- (6)海外代表の派遣並びに中央理事会への代表選定
- (7)海外地区青年会議所への出向者の選定・承認
- (8)総会への議案提出
- (9)総会より委任を受けた業務の処理
- (10)その他本会議所の運営に関する重要事項
- 2理事会はその権限の全部、または一部を会長団に委任することができる。
- 3理事会に出席するときは、正装(ネクタイ・上着等)の上、JC バッヂを必ず着用すること。
但し、酷暑期間は必要に応じて対処できる。
第6章 例会及び委員会
第40条 〔月例会〕
本会議所は月一回例会を持つ。なお、例会の運営については、理事会の決議により定める。
- 2正会員は、例会に出席しなければならない。なお、例会に出席するときは、正装(ネクタイ・上着等)の上、 JC バッヂを必ず着用すること。但し、野遊会など特別な場合は、この限りではない。
- 3会長委嘱または本会議所公用により、例会に出席できない場合は例会に出席したものとみなす。
第41条 〔分科委員会の設置〕
本会議所は、その目的達成に必要な事項を調査・研究・協議し、または、実施・促進させるために、原則として次の基本分科委員会を置き業務を分担させることにする。但し、委員会の名称変更・増減については、理事会の議決をもって行うことができることとする。
- (1)教育青少年委員会(Youth Activities Commission )
- (2)地域社会開発委員会(Community Development C ommission)
- (3)指導力量開発委員会(Leadership Development Commission )
- (4)国際関係委員会(International Affairs Commission )
- (5)交流推進委員会(Exchange Propulsion Commission )
- (6)経済活動委員会(Economic Affairs Commission )
- (7)記録表彰委員会(Records & Recognition Commission )
- (8)広報活動委員会(Public Relations Commission)
- (9)会員拡充委員会(Membership & Extension Commission )
- (10)総務委員会(General Affairs Commission )
- (11)財政担当委員会(Financial Affairs Commission )
第42条 〔分科委員会の構成〕
委員会は、原則として委員長1 名・副委員長3 名以内及び委員若干名をもって構成する。
- 2委員長は、理事のうちから会長が理事会の承認を得て任命する。
- 3正会員は、会長・直前会長・副会長・監事・事務局長を除き原則としていずれかの委員会に所属しなければならない。
第43条 〔分科委員会の準用〕
分科委員会の組織と運営に関する事項は別に定める委員会規定により、その他の事項は理事会で定める。
第44条 〔特設分科委員会〕
理事会で必要と認定するときは、第41条の委員会のほか特殊の目的を持つ常設または臨時の委員会を設立することができる。
第7章 会計
第45条 〔収支〕
本会議所の会計は、公益法人会計基準に準拠した運営を行う。
- 2本会議所の資産は、入会金・年会費・その他の収支をもって構成する。
- 3本会議所の経費は、資産をもって支弁する。
第46条 〔会計区分〕
本会議所の会計は、事業年度毎に一般会計、特別会計、及び基金会計の3 種に区分して処理する。
- (1)一般会計は、通常の事業遂行に関する収支を経理する
- (2)特別会計は、一般会計で処理するに不適当と認められる大規模もしくは特殊な事業に関する収支を事業 別に経理する
- (3)基金会計は、基金となるべき収支により取得した財産の管理運営を経理する
第47条 〔資産の管理〕
本会議所の資産は会長が管理し、その方法は理事会の議決による。
第48条 〔資産の団体性〕
本会議所の会員は、その資格を喪失するに際し、本会議所の資産に対し、いかなる請求をもすることができない。
第8章 管理
第49条 〔定款等の備置〕
会長は、定款その他諸規則、会員名簿並びに総会及び理事会の議事録を常に事務所に備え置かねばならない。
第50条 〔報告書類の提出〕
直前会長は、会長在任年度収入後速やかにその任期中の年度にかかる次の各号に掲げる書類を作成し当該年度(会長在任年度)の監事に提出しなければならない。
- (1)事業報告書
- (2)会計報告書(収支決算書、財産目録、貸借対照表)
- 2前項に規定する書類の提出は、当該年度終了後初に開かれる定期総会の会日の10 日前迄にしなければなら ない。
- 3第1 項の書類の交付を受けた監事は、厳正なる監査を行い、その定期総会の会日の5 日前までに意見書を作成し、直前会長に提出しなければならない。
- 4直前会長は、前項の意見書を添えて第1 項の書類を定期総会に提出し、その承認を受けなければならない。
第51条 〔報告書等の備置〕
会長は、前条第1 項に規定する書類をその定期総会の会日の10 日前までに事務所に備え置かねばならない。
第52条 〔書類の閲覧〕
会員は、第49条及び前条の書類をいつでも閲覧することができる。
- 2会長は、正当な理由なくして前項の閲覧を拒むことができない。
第53条 〔事務局〕
本会議所の事務を処理するため事務所の所在地に事務局を置く。
- 2事務局には、事務局長1 名・事務員若干名を置く。
- 3事務局長は、会長の命を受け庶務を処理し事務局を統括する。
- 4事務局長は、理事会の議を経て会長が任命する。
- 5事務局は事務局長の指揮のもとに、会長の日常業務並びにその他の役員の業務を補助し、全会員の活動に協力する。
- 6前各号の他、事務局に関し必要な事項は理事会にて定める。
第9章 解散
第54条 〔解散事由〕
本会議所は、次の事由により解散する。
- (1)目的たる事業の成功またはその成功の不能
- (2)破産
- (3)総会の決議
- (4)正会員の欠乏
第55条 〔残余財産の処分〕
本会議所の解散のときに有する残余財産は、総会において正会員総数の4 分の3 以上の議決を経て本会議所と類似の目的を有する公益法人その他の団体に寄与するものとする。
第56条 〔清算人〕
本会議所の解散に際しては、清算人を総会において選任する。
- 2清算人は、就任の日から6 ヶ月以内に清算事務を処理し、総会の承認を得なければならない。
第57条 〔解散後の会費の徴収〕
本会議所は、解散後においても清算完了の日迄は、総会の議を経てその債務を弁済するに必要な限度内の会費を、解散の日現在の会員より徴収することができる。
第10章 雑則
第58条 〔定款変更の届け出〕
本会議所の定款の変更があった場合には、変更部分を明示して、速やかに(社)韓国青年会議所に届け出なければならない。
第59条 〔顧問〕
本会議所は、顧問若干名を置くことができる。
- 2顧問は、理事会の推戴により、会長がこれを委嘱する。
- 3顧問の任期は、当該年度役員と同一とする。
第60条 〔施行規則等〕
本会議所は、本定款の運用を円滑にするため、本定款に別に定めるもののほかは、理事会の議決を経て施行に関する規則等を定める。
附則
- 1.本定款は通過日より施行する。